車検の満了日を過ぎてしまったら?|プラスワン車検

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2023-01-11(水)

車検の満了日を過ぎてしまったら?

車検の満了日を過ぎてしまったら?





「いつの間にか車検の期限を過ぎてしまっていた」「満了日を把握できていなかった」
こんな時、どうしたらいいのでしょうか?
有効期限内に車検を受けられるのがベストですが、もし切れていた場合にはどう対応すべきかお伝えします。

もくじ
・対処法① 仮ナンバーを申請する
・対処法② 積載車を利用する
・対処法③ 中古車として買い取ってもらう
・満了日が過ぎた後の走行は可能?
・罰則はあるの?
・まとめ

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◇仮ナンバーを申請する
仮ナンバーとは、管轄の自治体に申請することで、貸与される仮のナンバープレートのことをいいます。赤い斜線が入ったナンバープレートを見たことある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

申請できる日は期限当日か前日で、5日以内に役所に返却しないといけないことから、有効期限は最大5日となっています。
申請する際に必要な書類は、以下の4点で、自動車臨時運行許可申請書、有効期限が1年以上ある自賠責保証の原本、車検証か抹消登録証明書などの車を確認できる書類、身分証明書です。

また、運輸支局での申請の場合には1車両につき750円の手数料が掛かり、もし自賠責が切れている場合には、1ヶ月余分に支払う必要があることにも注意が必要です。





◇積載車を利用する
積載車は車自体を運搬することのできるトラックのことを言います。仮ナンバーを申請しないといけないレッカーでの移動とは違い、積載車を利用することによって仮ナンバーの申請の手間が省けます。
一方で車の引き取りに積載車を利用できるかどうかは店舗にもよるため、利用を考えている店舗に直接連絡するのが良いでしょう。

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◇中古車として買い取ってもらう
走行距離が増えると、段々と車の不具合や故障が発見され、車検費用や修理代、メンテナンス代が高くなってしまう可能性があります。
近い将来に車の買い替えを予定してる場合や、車検費用が高くなってしまいそうな場合には、車検に出す前に買い取ってもらうことも考えておくと良いでしょう。

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◇満了日が過ぎた後の走行は可能?
満了日当日は日付が変わる瞬間まで走行可能です。
また、期限が切れると公道を走行することはできませんが、私有地であれば罰則なしに走行することが可能です。
期限切れで公道を走行した場合には道路運送車両違反で行政・刑事ともに罰則があります。
さらに、そのような状態で事故を起こしてしまったり、違反で取り締まりを受けた場合には通常より重い処分となってしまいますので注意が必要です。

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◇罰則はあるの?
車検が切れた状態で公道を走った場合の罰則はどのようなものでしょうか?
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、6点以上の違反点数の加点」となります。

また、自賠責が切れていて、無保険で走行した場合には、
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金、6点以上の違反点数の加点」となります。
どちらのケースも、有効期限に気づかずに公道を走行している時点で罰則が発生しますので、有効期限を把握しておくことが大事です。





◇まとめ
満了日当日でも車検は受けられますが、店舗の予約状況次第では満了日当日や、満了日までに予約が取れないケースが考えられます。
さらに車検に通らなかった場合の再整備には書類を揃える必要があったり、整備が可能な店舗が限られてしまうので気をつけましょう。

車検は有効期限内に受けるのがベストです!

マイカーの車検期限をしっかり把握し、罰則を受けるリスクを避けましょう。

神戸市・明石市の車検についてのお見積やご質問、ご不明な点はぜひ三和油業株式会社・プラスワン車検までご相談ください。

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